11/02/02 21:56:31 /CfCsykP
条文出しておいて、理解できないのかよ。
わかりやすく説明してやる
第百十三条 代理権を有しない者(保険会社)が他人(契約者)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、本人(契約者)がその追認をしなければ、
本人(契約者)に対してその効力を生じない。
保険会社が勝手に弁護士と委任契約したのか?
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
この2項については、仮に無権代理だったとして、追認または拒絶、面倒だから「追認」した場合で説明すると、「追認」することによって、代理人としてした契約は有効であるが、相手方に対しても追認しなければ、対抗することができないという意味だぞ。
代理契約そのものが無効になるという意味ではない。
ちゃんと理解できるかな?