☆自動車保険示談代行を議論☆非弁 3at SHIKAKU
☆自動車保険示談代行を議論☆非弁 3 - 暇つぶし2ch640:無責任な名無しさん
11/02/02 21:56:31 /CfCsykP
条文出しておいて、理解できないのかよ。

わかりやすく説明してやる

第百十三条  代理権を有しない者(保険会社)が他人(契約者)の代理人としてした契約(弁護士との委任契約)は、本人(契約者)がその追認をしなければ、
本人(契約者)に対してその効力を生じない。

保険会社が勝手に弁護士と委任契約したのか?

2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。

この2項については、仮に無権代理だったとして、追認または拒絶、面倒だから「追認」した場合で説明すると、「追認」することによって、代理人としてした契約は有効であるが、相手方に対しても追認しなければ、対抗することができないという意味だぞ。
代理契約そのものが無効になるという意味ではない。

ちゃんと理解できるかな?



次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch