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刑法第二百三十三条 信用毀損及び業務妨害 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
ヘルシアは、直接の調査例がないので今の段階ではまだ「人体に影響があるとは断定できない」すなわち風説の一種と解釈される可能性を否定できません。
エコナも、当時の花王は問題発言もせず粛々と回収、販売をとりやめました。これが今、残っている”事象”です。ゆえに下手をうつと「蒸し返すのは卑怯」とのイメージ操作に持ち込まれかねません。
勿論、個人的には全然納得なぞしていません。
しかし長期的戦略として、反花王反フジその先を目指すなら、「つけこまれる点を与えない」は、大変重要と思います。
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