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総務省は11月2日、「環境自動車税(仮称)に関する基本的な考え方」を公表した。
環境自動車税は、車両重量に応じた課税となっている自動車重量税(国税)と、
排気量に応じた税額となっている自動車税(地方税)を一本化し、CO2排出量と排気量を
課税基準として課税を行うというもの。扱いは地方税となる。
対象となる車両は、最新の燃費測定モードであるJC08モード値を有する新車新規登録車で、
JC08モード値を持たない乗用車やバス・トラックなどについては、
当面、自動車税と自動車重量税をあわせた税負担となるような税率にする。
一定の排出ガス性能及び燃費性能を備えた新車については、
期限付きで税負担軽減措置を講じる方向で検討すること、営業用自動車に関しては、
現行の営業用自動車と自家用自動車の格差を維持する方向であることが示されており、特定財源ではなく、普通税(一般財源)になる。
軽自動車については、小型自動車との税負担の格差を一定程度縮小するよう軽自動車の税負担の引上げを行い、
引き上げに伴う増収については小型自動車等の税負担軽減に充当し、税としては一本化される。
徴収方法は、自動車税の徴収方法と同様に年1回徴収。導入時期については、2012年4月を目標とするとしており、
納税者への周知や課税の準備のため、導入の1年ほど前に方針を決定する必要があるとしている。
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