10/03/21 00:51:47.69 rhHqFpYu0
>>836
出版する権利、購入する権利、所持する権利というのは同時に拒絶する権利も内包するんですよ。
拒絶出来ない状況にしたままだと、権利の侵害になりかねないわけですから、
そのためにレーティング・ゾーニングを設ける必要があるのです。
具体的に明文化するために「非実在青少年」という言葉が必要だったわけです。
ただ、同時に「非実在青少年」という新語を公的文書に明文化することに対しての危険性が発生するので
そこに対して、既存の言葉の範疇で収めることは出来ないのかどうかと言うのを求めるべきでしょう。