10/05/16 22:41:09 H8/kXxa6
>>5
確かに理路整然としてるな
この宮台教授も言ってるけどこの条例って法的に言ってもかなり問題がありすぎて
ほとんど違憲なんじゃないかってことが、少し憲法学をかじっただけの人間でさえ分かる条例だと思う。
違憲審査すればまず条例の文言が漠然な時点でアウトだし、条例の内容について判断するとしても、
内容規制だから、制定する側が条例を制定しないでいる実質的害悪とか、規制手段が害悪を避けるのに必要不可欠であることを証明しなきゃいけないんだけど
実質的害悪なんて証明できないし、たとえできたとしても、ゾーニング規制で対処できるってことで必要不可欠って手段を満たさない。
更に宮台さんもいってるように青少年を保護するための内容なのに、なぜか一般の成年者まで規制の対象となってることを含めて考えると、尚更規制手段が必要不可欠とは言えない法の趣旨を逸脱した内容。
しかも、一般人に対する内容規制で行政がそれを判断するとなると検閲の問題も出てくるという
これ作った奴も通そうとしてる奴も相当ヤバイと思う。