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平成26年7月24日判決 平成25年(ワ)第23550号 損害賠償請求事件
★被告 中野区 ★原告 個人
【裁判要旨】
中野区は平成21年8月10日に高齢者虐待防止法に基づき高齢女性を強制保護した。
その後1年1ヵ月に及び、当該高齢女性への親族・知人・友人への居場所を秘匿した。
上記の件を中核とする賠償請求事案
【判決ポイント】
中尾彰裁判長は中野区勝訴の判決。中野区の介護系職員の判断で1年程度は
強制保護した個人を家族全員(友人知人も含む)から居場所を秘匿することを適法とした。
(これからも中野区が、1年以上の期間、裁判を経ずに区民の居場所を秘匿することを容認)。
【根拠法律】
高齢者虐待防止法13条(面会の制限)(前略)当該養護者による高齢者虐待を行った
養護者について当該高齢者との面会を制限することができる。
(この文言を果たすために全親族友人知人に1年間居場所を教えないことを適法としたのが中尾彬判決)
【判決のポイント】
①虐待者に被虐待家族の居場所が知れると、襲いに行く可能性が排除できない。
そのため強制保護した者の「親族全員」に居場所を秘匿するのは合理性がある。
②精確には強制保護した者の居場所を教えるのは個人情報開示であり、認められえない。
【原告の敗訴した主張】
①高齢者虐待防止法13条の明文規定に反している。「国民に示された法律文言」と、
実際の運営が、あまりにもかけ離れている。ゼロリスクにこだわりすぎている。
②強制保護された家族、残余の家族が味わう「極限的な苦しみ」が全く斟酌されていない。
日本国憲法に定める基本的人権の簒奪であり、個人情報保護に優先されるべきである。
③あまりにも中野区役所の行政裁量による権限が肥大化してしまう。
原告側の家族は地獄のそこをのた打ち回るような苦しみを味わっている。
人権擁護法の事前練習のような酷い仕打ちが中野区役所によって行われている。
(↓ 判決文一部のJpeg画像あるブログ)
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