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一般的義務規定
第一二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
勤労の義務
第二七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
勤労の義務について
働く能力があり、働く機会もあるのに、働く意思を持たない者は、生存権の保障が及ばない。
納税の義務
第三〇条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
納税の義務について
国民主権国家においては、国民の納める税金によってのみ国家の財政が維持され、
国家の存立と国政の運営が可能となることからして、国民の当然の義務と解される。