13/08/10 09:08:16.99 KC7uO7T0P
URLリンク(www.zakzak.co.jp)
>「黙っていて罪の意識を感じる」と語ったが、山本氏は選挙戦で「母と妻の3人暮らし」
「母と妻はフィリピンに行っている」と語っており、黙っていたのではなく、
ウソをついていたのは明白だ。
山本太郎のこれ↑って公職選挙法第235条第1項の虚偽事項の公表罪に当たるんじゃないのか?
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
「第二百三十五条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは
公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、
その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又は
その者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、
二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。」
この公職選挙法のこの条文↑に該当するんじゃないのか?