13/06/02 18:10:34.11 OpVbRafj0
>>729
>ただ年の半分ってのは、例えば45/月の限度時間を超える回数は年6か月まで、
>最長180/月とする(最長時間には法定限度は無い)、というような決め方だぞ
>なので、この場合180/月×6か月+残り6か月×45、というような時間になっても問題ない。
君、それは違うよ。
1日を超え3ヶ月以内の一定期間において原則となる36協定を超えた特別延長時間までできる。
回数は1年の内半分を超えない。
3ヶ月を以内だから、実質超えられるのは4回まで。
36協定で月45時間と決まっているなら、これを超える残業は3ヶ月に1度でないとダメ。
それになにより、演奏することができる時間を短くしないとダメ。
いつまでもこの労使協定ではダメで企業には残業時間減の対策が条件。
H22年に決められて既に3年。具体的に減ってないと違法。
最長がどの程度かわからないけど、ワタミ会長が36協定以内だというには材料が少なすぎて、
ブラック企業であるのは払拭できないね。