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10月から月額最大120円値下げされるNHK受信料。NHKは平成24~26年度で1162億円と
見込まれる減収分を補うため、受信料の支払率を上げようと未払い者への督促申し立てを過去1年で
1千件超と加速させ、昨秋には未契約の一般世帯に初めて訴訟も起こした。しかし、一連の裁判では
受信契約が成立するタイミングや、未払い分を何年遡(さかのぼ)って請求できるかなどが争点となり、
受信料制度が抱える“曖昧さ”も浮き彫りになっている。(織田淳嗣)
申込書到達で成立
昨年11月、一般世帯で初めてNHKから受信契約締結を求めて提訴された東京都内の男性。
NHKから契約を求める申込書が届いたのは同9月で、男性が応じなかったところ、2カ月後に提訴
された。当初は契約締結に加えて10~11月の2カ月分の受信料4580円を請求された。
ところが今年4月、口頭弁論を前にした準備書面でNHK側は「9月に申込書が到達した時点で、
契約は成立したと解すべきだ」と新たな主張を展開。請求額についても、男性が平成18年3月から
BS受信機を持っていた証拠が見つかったとして、過去6年分の16万8720円に増額した。
ホテルに請求5億
契約成立を「申込書到達と同時」とする主張について、NHK側は「受信契約締結は放送法に
基づく義務であり、申し込みを拒絶することは許容されていないから」としている。
>>2に続く
ソース msn産経ニュース 2012年9月30日
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
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