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★求刑上回る懲役20年=姉殺害「反省ない」-大阪地裁
・約30年間の引きこもり生活を送った末、支援を続けた実の姉を包丁で刺殺したとして、
殺人罪に問われた大東一広被告(42)の裁判員裁判の判決で、大阪地裁(河原俊也
裁判長)は30日、求刑の懲役16年を上回る懲役20年を言い渡した。
判決は、動機を姉への逆恨みとした上で「姉は身体的、金銭的に被告に尽くして
きたのに、理不尽に殺害された」と指摘。「被告は十分に反省しておらず、社会復帰後に
同様の犯行に及ぶことが心配される」として、求刑より長期間の矯正が必要と判断した。
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・判決理由で河原俊也裁判長は、約30年間引きこもり状態だった被告の犯行に
先天的な広汎性発達障害の一種、アスペルガー症候群の影響があったと認定。
その上で「家族が同居を望んでいないため社会の受け皿がなく、再犯の可能性が
心配される。許される限り刑務所に収容することが社会秩序の維持にも役立つ」と
量刑理由を説明した。(抜粋)
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