12/04/18 21:41:26.92 n3F6CKOf0
そもそも7号に該当する営業で使用または使用することを前提に製造された遊技設備を、改造して設置するには8号の許可がいる。
風営許可も取らずに、7号転用メダルゲーム機を設置しているので、風営法違反になる。
これほど簡単な話は無い。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第3条に「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。」(第1項)。
罰則は
第49条 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者