12/04/18 15:32:27.61 T2XMpnp50
いわゆる8号営業とされているものの全文は、
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として
射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
を備える店舗その他これに類する区画された施設
(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)
において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
つまり公安で定めるものを置いて遊戯させる施設についてだ。
で、その公安で定めるものが書いてあるのが風営法施行規則の第5条
(文が長すぎと言われたので省略、各自で検索して見ろ)
3号と5号を除けば残りは遊技の結果が表示される必要がある。
そのため、表示されない機械は公安で定めるものに該当しないので、
クレジット表示させなければこの営業が風営法上全く引っかからないものになる。