【大阪】 部落解放同盟「ネットで人権侵害…表現の自由や知る自由あるが、差別する自由ない。規制しろ。人権救済法制定も目指す」★3at NEWSPLUS
【大阪】 部落解放同盟「ネットで人権侵害…表現の自由や知る自由あるが、差別する自由ない。規制しろ。人権救済法制定も目指す」★3 - 暇つぶし2ch433:名無しさん@12周年
12/04/01 23:15:52.37 OQgAgUvv0
「確認・糾弾」についての法務省見解

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「確認・糾弾」についての法務省見解

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イ 確認・糾弾会に出席する法的義務はなく、その場に出るか否かはあ
くまでも本人の自由意思によるべきであり、解同もその出席は被糾弾者の
自由意思に基づくものであり強要はしていないとしている。 しかし、
現実に解同は、出席を拒否する被糾弾者に対して、差別者は当然確認・
糾弾会に出席するべきであるとし、あるいはこれを開き直りであるとして
、直接、間接に強い圧力をかけ、被糾弾者を結局、出席ざるを得ない状況
に追い込むことが多く、その出席が被糾弾者の自由意思に基づくものであ
るとされても、真の自由意思によるものかに疑問がある場合が多い。
 以上のとおりの様々な問題点にかんがみると、確認・糾弾会は
、同和問題の啓発には適さないといわざるをえない。 このため、
法務省の人権擁護機関は、差別をしたとされる者(被糾弾者)から確認・
糾弾会への出席について相談を受けた場合は言うまでもなく、相談を受
けない場合にも必要に応じて、「確認・糾弾会には出席すべきでない」、
「出席する必要はない」等と指導してきている。




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