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★2女性殺害、元会社員の死刑確定へ 最高裁
・交際中の女性2人を殺害し、うち1人の遺体を切断し遺棄したとして、殺人罪などに
問われた元会社員、兼岩幸男被告(54)の上告審判決で、最高裁第3小法廷
(那須弘平裁判長)は29日、「怒りに任せて殺害した動機に酌量の余地はない」として、
被告側の上告を棄却した。死刑が確定する。
同小法廷は「不倫関係にあった女性を殺害し、3年9カ月後にまたしても不倫関係にあった
別の女性を殺害して遺体の解体、遺棄に及んでおり、犯罪傾向は顕著」と指摘し、
死刑判決はやむを得ないとした。
1、2審判決によると、兼岩被告は平成11年8月に愛知県蟹江町のパート従業員
=当時(43)=を絞殺。15年5月には同県一宮市の会社役員=同(49)=を
殺害して遺体を切断し、岐阜県の川などに遺棄した。パート従業員の遺体も
切断して遺棄したことを認めたが、時効が成立しており起訴されなかった。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
※元ニューススレ
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