12/10/04 00:30:01.95 5BSP59Ir
佐藤、2ちゃんねるだからと言っていい加減なことを書くな。
知らない人が勘違いする。
今後はそれなりの覚悟を持って投稿するように。
この投稿に対しては全責任を負います。
①柔道整復師の扱える疾患は、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)のみである
②慢性の疼痛疾患はその対象にならない。
③このうち骨折及び脱臼については、あらかじめ医師の同意を得ることが必要である。
④柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。