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★「こんなことで逮捕か、勝手にしろ」 使用禁止処分車運転のタクシー運転手逮捕
・違法駐車を繰り返し、使用が禁止された車両を運転したとして、警視庁駐車対策課と
綾瀬署は、道路交通法違反(車両の使用制限命令違反)の現行犯で、東京都足立区
保塚町、個人タクシー運転手、梅田学容疑者(61)を逮捕した。
平成18年施行の改正道交法では、同じ車で違法駐車が繰り返された際、4回目の違反日から
過去6カ月間に3回の違法駐車があった場合、その車を一定期間使用禁止とすることが
定められている。同課によると、警視庁による同規定を適用した逮捕者は初めて。
逮捕容疑は、22日から7月11日までの間、タクシー業務で使っている車の使用が
禁じられていたのに、5日午後6時半ごろ、自宅近くの路上を運転していた。
同課によると、処分が守られているかどうか、同署員が梅田容疑者宅へ確認しに行ったところ、
車を運転している同容疑者を発見した。運転禁止期間中にフロントガラスに張ることが義務
付けられている「運転禁止標章」もはがされていたという。梅田容疑者は「こんなことで
逮捕されるのか。勝手にしろ」などと話しているという。
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