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■国政と地方政治の区別
外国人の地方選挙権の問題につきましては、学説はこれを認めてもよいとする見解(許容説)と、
これを導入すれば憲法に違反するとする見解(禁止説)があります。私はこの度この問題について
論文を書いて、これまでとってきた許容説が誤りであることを認め、禁止説が正しいということを
明らかにしようとしました。なぜ学説を変える必要があったのか。この点について述べることに
したいと思います。学説変更が個人的な心境の変化などではなく、日本の位置する国際環境の変化、
そして日本人の国家意識の欠如の認識にもとづくものであるからです。
もともと、国政選挙は許されないが、地方選挙ならば許されるとの見解(許容説)は、国政と
地方との切り離しが可能であることを前提としています。ところが、この数年の間にこの切り離し
ができないことが常態になっています。
■在日の二重の選挙権
まず日韓問題をみることにしましょう。昨年2月に韓国では選挙法が改正され、在日の方々は、
日本にいながらにして大統領選挙、そして国会議員比例選挙の投票権をもつようになりました。
そして韓国内で居住申告をすれば、国会議員選挙区選挙の投票権のみならず、地方選挙の選挙権、
被選挙権をももちうることになりました。しかも、居住申告は、日本における住民登録をそのまま
にして行うことができます。永住資格を失うことなく居住申告ができるのです。現在居住申告者の
数は6万人を超えるといわれております。このようなことは、在日の方々が韓国の国民である以上
喜ぶべきことであると思います。しかし、日本の選挙についても選挙権をもつということになると、
話はまったく別になります。在日の方々は、二重の選挙権をもち、日本の一般国民よりも、
より高い有利な地位に立つことになります。これよりも重要なことは、忠誠の問題です。
(>>2-以降に続く)
▽読売新聞
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