09/12/23 11:31:31 FY1HSPJp0
憲法が定める、天皇の国事行為に対しては、
内閣が助言と承認が行ったことについて、内閣に責任があり、
それは国民を代表する国会に対して負う政治的責任だ。
それに対して、憲法が予定する、天皇の公的行為に対して
憲法は、内閣の助言と承認を求めていない。
(そのことと天皇の公的行為に、内閣がどのような責任を負うかは
別問題だ)
それなのに長年の慣行的ルールを破って、
習近平中国国家副主席の特例会見を宮内庁に指示したことが
天皇の政治利用であるという批判に対して、
小沢が詭弁を弄して、
この会見を指示したことは、
憲法3条の「内閣の序言と承認」にあたるから許されるなどと
ふざけたことを言っているから、
宮内庁の岡弘文官房審議官は、批判してるんだろw
このことで、何で辞表を出さなきゃならんのか?
独裁者らしい暴言だなw