09/12/15 01:28:26 UCWzea8W0
※内閣の助言と承認は、天皇陛下の国事行為に関してだけだ。
大使でも公子でもない習近平との面会は国事行為でもなんでもない!!
汚沢は勝手に都合よく、間違った解釈をして逆ギレ!!
偉そうに憲法を語っているが、見事に無知を晒す格好にw
ここまで愚かな売国奴の独裁者は見たことがない!!
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
9.外国の大使及び公使を接受すること。
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