【政治】 千葉法相、最高裁で国外退去決定の不法滞在インド人一家に「在留特別許可」★4at NEWSPLUS
【政治】 千葉法相、最高裁で国外退去決定の不法滞在インド人一家に「在留特別許可」★4 - 暇つぶし2ch455:名無しさん@十周年
09/12/02 21:31:47 EhiDM9vM0
>>442
今回の裁量についてはどうでもよくて、単純に好奇心で入管法50条の解釈を知りたいだけなんだが、
50条1項によると「異議の申出が理由がないと認めるとき」というのは「前条第三項の裁決に当たつて」であって、
その49条3項は「第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、」とあって、
49条1項は
「①法務省令で定める手続により、
②不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、
③法務大臣に対し異議を申し出ることができる。 」となってる
この49条1項からは、取消し請求には理由なしとした司法判断を無視しても良い、という解釈の理由、つまり趣旨が知りたい

出入国管理及び難民認定法
(異議の申出)
第四十九条  前条第八項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、
その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、
法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
3  法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。

(法務大臣の裁決の特例)
第五十条  法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、
当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
一  永住許可を受けているとき。
二  かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三  人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四  その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。


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