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厚生労働省は31日、福岡市の人材派遣会社「チャレンジャースタッフ」に対し、
労働者派遣法に基づき、9月10日付で一般労働者派遣事業の許可を取り消す
と通知した。
厚労省や同社によると、同社は2004年12月~06年8月、従業員3人への
残業代計約1160万円を支払わなかったとして、昨年10月に福岡簡裁から
罰金20万円の略式命令を受けた。同法では、派遣会社が罰金刑などを受けた
場合、厚労相が事業許可を取り消すことができると定めている。
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