【児童ポルノ法】 「1.単純所持禁止」「2.ネット規制」「3.ゲーム・マンガ規制」…公明党、3つの挑戦★7at NEWSPLUS
【児童ポルノ法】 「1.単純所持禁止」「2.ネット規制」「3.ゲーム・マンガ規制」…公明党、3つの挑戦★7 - 暇つぶし2ch259:(´-`).。oO ◆abcDBRIxrA
09/07/02 11:59:15 rvVASG4D0
児童ポルノ禁止法の改悪・解説

①児童ポルノの定義がまったくされていない
ドキュメンタリー、ポートレート、芸術、ポルノなど、多様な作品があるのに、それらを一律に禁止している。
過去に発売された芸術写真やドキュメンタリー写真、一般の娯楽映画などで、
18歳未満に見える少年少女の裸像、下着姿、水着姿などが写っている作品は、すべて処分の対象になる。
つまり、過去の作品を焚書にしなければならないという、焚書法。もちろん、親が自分の子供の写真を持っていることも法律違反。

②違法の判断を現場の警察官に委ねている(人治主義の法律になっている) 
警察官が「18歳未満に見える少年少女の裸像、下着姿、水着姿」と判断すれば、
その画集や映像作品の所有者を逮捕しても良いという、トンデモナイ法律。

③財産権の侵害
過去において、合法的に対価を支払って得た物品を、事後法で処罰の対象にして、破棄を命じることは、財産権の侵害。

④思想の自由、表現の自由の侵害
芸術家や文学者は、「不道徳」と批判されるのを覚悟して、あえて不道徳なテーマを表現することもある。
レイプは違法だが、レイプをテーマにした作品を創る自由は、国家が保障しなければならない。
現実世界の児童をレイプするのは違法だが、空想世界の児童をレイプすることは、不道徳であっても違法ではない。
自由主義国では、小説、映画、まんが、アニメ、ゲームなどは、自由に創作できなければならない。

⑤伝統文化の破壊
枕草子の146節に、「うつくしきもの」という項があり、小さな子供を眺めて楽しむ様が描かれている。
「ちひさきものは、みなうつくし」とあるように、1000年もの昔から、日本人は小さな子供を眺めて楽しむ、稚児を愛でるという文化を持っている。
いまさら白人に批判されたからと言って、稚児を愛でるという美風を捨てるなど、軽薄な欧米文化崇拝でしかない。


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