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■【読売新聞社説】外国人参政権 地方に限っても禍根を残す■
選挙権付与に積極的な論者が根拠とするのは、在日韓国人が地方選挙権を求めた訴訟での95年最高裁判決だ。傍論部分で、憲法上は禁止されておらず、国の立法政策にかかわる問題としている。
だが、判決の本論は、国民主権の原理に立って、憲法15条の公務員を選定・罷免する権利は、日本国籍を持つ「日本国民」にあると明示した。93条の地方自治体の首長・議員を選出する「住民」も日本国民を指すとしている。
法的拘束力のない傍論だけを根拠にするのは強引過ぎる。
外国人に地方選挙権を与えて、地域住民への公共サービスに外国人の意見を反映できるようにしてよいのではないか、という主張にも無理がある。地方自治体は、国の基本政策に関する問題にも密接にかかわるからだ。
武力攻撃事態法や国民保護法は有事における国と自治体の協力を定めている。日本に敵対する国の国籍を持つ永住外国人が選挙を通じて、自治体の国への協力を妨げることもありえよう。
韓国は2005年に在韓永住外国人に地方選挙権を付与した。だが、在韓日本人で選挙権を付与されたのはごくわずかだ。日本の永住外国人は約42万人に上る。韓国が認めたのだから、という議論は成り立たない。
(中略)
外国人が参政権を望むなら、やはり、日本国籍を取得するのが筋だ。拙速な判断で、将来に禍根を残してはならない。
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