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実名報道に異例の「付言」 「慎重に対処」と高裁支部
少女にみだらな行為をしたとして逮捕された際に実名報道され名誉を傷つけられたとして、
沖縄県内の公立中学校の男性教諭(36)が、同県内の民放3社とNHKに損害賠償を求めた
訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部の河辺義典裁判長は28日、1審那覇地裁判決に続いて
請求を退ける一方、実名報道を認めた上で報道の在り方に異例の付言をした。
「逮捕という客観的事実の伝達にとどめるべきで、当然に罪を犯したかのような印象を
与えないように節度を持って慎重に対処する必要がある」とした点は、来年5月開始の
裁判員制度を意識したと理解することもでき、論議を呼びそうだ。
河辺裁判長は4社の報道について、名誉棄損やプライバシー侵害による不法行為の成立を
否定した上で「実名報道で教諭が被る不利益は非常に大きく、十分配慮する必要がある」と指摘。
「あきれた。しかもよりによって」とするアナウンサーの発言などは「配慮に欠けた」と述べた。
2008/10/28 20:03 【共同通信】
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