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令和8年2月25日
公正取引委員会
公正取引委員会は、株式会社共同通信社(以下「共同通信社」という。)に対して調査を行ってきたところ、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という。)第3条第1項(取引条件の明示義務)及び第4条第5項(期日における報酬支払義務)の規定に違反する事実が認められたので、本日、フリーランス・事業者間取引適正化等法第8条第1項及び第2項の規定に基づき、共同通信社に対して勧告を行った。