24/12/06 15:32:36.26 gDgl02M+0.net
>>734
>民法の条文には、次のようなものがあります。
>第1条~第174条の2までを指す民法総則では、物件や債権の共通部分が定められています。
>第1条「通則」の第3項には「権利の濫用はこれを許さない」という規定があります。
>第4条では、満18歳をもって成人とされ、17歳までを未成年者と定めています。
>第536条では、(後略)
刑事じゃないから罪ではないものの
ちゃんとそれぞれに第何条って規定があるけど
一体何のことを言い出したの