18/09/18 01:46:45.01 .net
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利害関係があるときに禁止される行為
国家公務員倫理法、国家公務員倫理規程の中心となっているのが、この「利害関係があるときに禁止される行為」です。
例えば、企業が入札しようとしている取引がある、企業が許認可をもらおうとしている状況にある。
このような場合が、「利害関係」があるときの典型です。
このような「利害関係」があるときには、次の9個の行為を禁じられてます。
・公務員への金銭、物品、不動産の贈与
・金銭の貸付け
・企業側の負担での、無償での物品・不動産の貸付け
・企業側の負担での、無償でのサービス提供
・未公開株式の提供
・接待
・遊技・ゴルフ ← ★安倍キョロ三先生「ゴルフに偏見を持ってはいけない!テニス・将棋ならいいんですかぁ!?」
・一緒に旅行
企業が第三者に、1~8の行為をさせること