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ドストエフスキーPart50 - 暇つぶし2ch79:吾輩は名無しである
20/02/23 21:04:56.53 Sew/PEMC.net
同害報復というのはハンムラビ王法典(紀元前1792~1750年)
当時は刑法上の復讐権が認められていて、しかも私的行為(家族単位)だったので
私人間効力としての復讐が過度のものにならないように
応報主義の適正化が目指された
「やられたらやりかえせ」という単純なものではなく
「やり返す際はやられた分のみ許可する」という勧告
そういう慣習規程が支配的だった時代だからこそい


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