ドストエフスキーPart50at BOOKドストエフスキーPart50 - 暇つぶし2ch79:吾輩は名無しである 20/02/23 21:04:56.53 Sew/PEMC.net同害報復というのはハンムラビ王法典(紀元前1792~1750年) 当時は刑法上の復讐権が認められていて、しかも私的行為(家族単位)だったので 私人間効力としての復讐が過度のものにならないように 応報主義の適正化が目指された 「やられたらやりかえせ」という単純なものではなく 「やり返す際はやられた分のみ許可する」という勧告 そういう慣習規程が支配的だった時代だからこそい 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch