21/10/01 20:03:50.54 a7OSkLsI.net
>>959
「消防法上」と言ってるが、基準法施行令119条で避難用通路の幅員は定められているけど、消防法で幅員なんて定められてないよ。
消防法では避難経路を塞いではだめとあるだけ。
それに「片側扉、両扉」なんて実務者は使わないよ。
法律上は「片側に扉のある廊下」「両側に扉のある廊下」と記載されているけど。
実務者は「片側居室」「両側居室」と言う。
消防の予防課の打ち合わせもそうだし、その担当者がバイブルとして扱う防火避難規定の解説も片側居室、両側居室と記載している。
片側扉、両扉なんて言わねーよ。
消防用進入口と混同するから。
ごく基本的な根拠法令すら間違えて、ニートとか自己紹介されても困る。