06/01/28 23:41:38 jSz9DdwY
>>225
財務諸表等規則第8条
7 特別目的会社(資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号。以下この条及び第百十九条第八号において「資産流動化法」という。)第二条
第三項 に規定する特定目的会社(第百十九条第八号において「特定目的会社」という。)及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む
事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産
流動化法第二条第十二項 に規定する特定目的借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業が
その目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社(以下この項において「出
資者等」という。)から独立しているものと認め、第三項及び第四項の規定にかかわらず、出資者等の子会社に該当しないものと推定する。
どこをどういじると投資事業組合がこれに該当するんだ?類推解釈もいいところだ
しかも、あくまで「推定する」であって、支配が証明されれば適用されない規定だ(「みなす」規定ではない)
会計士は盲目的に法律関係は無知だね