06/01/28 17:29:34 /MQnfIOn
あのすみません、
>>59
財務諸表等規則第8条第7項の特例の問題は今回のケース当てはまらないんですか?
今回、ライブドアは投資事業組合を通じてマネーライフ社を既に傘下に収めていたにもかかわらず、
株式交換で完全子会社化するとの情報を公表したことが風説の流布にあたるといわれていますが、
投資事業組合の場合には、この事業体を支配していたとしても一定の基準を満たせば連結の範囲に含める必要はありません。
一定の基準とは以下の3つです。
・ 特別目的会社に対して、適正な価額により資産が譲渡されていること
・ 特別目的会社が、譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する
証券の所有者(資産流動化法に規定する特定目的借入に係る債権者を含む。)に享
受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に
従って適切に遂行されていること
・ 事業内容の変更が制限されていること
>>88
持分法によって
つけかえは粉飾じゃないという意見はどうなったんですか?