06/01/22 00:11:40 CuphAp3/
213名前: 名無しさん@6周年投稿日: 2006/01/19(木) 12:43:52 ID:+YvoYHs90
思ったんだが
「重要な影響力を行使しうる企業」(株数の20%以上など)
の場合
「持分法」が適用されて
INVESTMENT投資 / INCOME収入 (影響力下の株取得割合で相手企業の収入をかける)
の仕訳きられるんでないの?
たとえば、株数20%なら相手企業100億円利益のうち20億円は
利益計上される。
つけかえというか
ごく当然のことなんじゃないか?
少なくとも米国会計ではこのやりかたで
違法行為でもなんでもない。
というよりその企業の実態を反映するために
「持分法」が適用されるので、単なるつけかえというものではない。
本体が赤字でも影響力下企業の利益を「持分法」適用によって
企業の実態としての説明をする。
税制上はこの持分法の仕訳は加算されない。
問題ないと思うが??????????????
最初、粉飾計算と聞いて税理士がいながら
と思ったが「持分法」ふが適用できるなら
まったく問題ない。
というよりそういう会計処理をしなくてはむしろいけない。