11/11/20 15:07:42.88 XNIMrQ19
>>453
> 9.敗戦処理と戦後の復興の一助として、暫定規範としては意味があった。
> 10.本来の意味合いから言っても、暫定規範である以上は講和条約を機に排するべきだった。
ここの段階で「講和条約締結までは暫定規範であったが、講和条約を機に無効となった」と読むべき
だと考える。廃さなかったから暫定規範として今も有効というのは乱暴だ。
それならば今も憲法以外の極東委員会の命令も暫定有効という主張が通ってしまう。それは当然、
現在は無効であるべきだ。
ただし歴史観によっては違う見方もあるかもしれない。
池田内閣は「もはや戦後ではない」と言ったが、逆に「今も戦後処理は終わっていない」という考え方
もあると思う。それならば現在も暫定規範としては有効だ。
但し、中国・韓国の「戦後処理は終わっていない(謝罪、賠償)」という主張にも理はあると言え、整合
性を取る必要がある(嫌な話だが、論理上の演繹として)。
私は講和条約において全ての戦後処理は終了したと考えるので、無効論であれば最初に書いた「講
和条約を機に暫定規範としても無効」という形が論理的に正しいと思う。
>>451
帝國憲法成立時に多数の国民参加が必要とは私も考えていない。
大宝律令は廃止されておらず、その下に幕府の諸法度があった。官職制度が実際に残っている。
そう考えれば、あくまで当時の帝國憲法は薩長を排し、殿上人で取りまとめるべき事柄であった。
>”国家”としての新システムの構築までに与えられた時間には限りがありました。
これを理由としてはならない。日本国憲法についても「敗戦からの復興のため、国家としての~」
という流れで日本国憲法もまた、有効の可能性が発生する。
無効論で押して新憲法を創設する場合、新憲法創設時に少しでも瑕疵があれば、また新憲法も
無効論で倒されかねない。故に無効論で押すなら、かなりの厳密性を要求すべき。