11/11/20 14:08:46.97 UDVUL1D8
>>449
暫定規範とする根拠は説明不足である事は認めます。
簡潔に纏めるには少し長くなってしまうので纏めきれませんでした。
以下に改めて根拠を述べます。
1.ハーグ陸戦協定第43条の規定に依り、占領地の現行法を尊重する旨が定義されている事。
2.当時の日本及びアメリカもハーグ陸戦協定を批准していた事実がある事。
3.ポツダム宣言、及び降伏文書には憲法改正を必要とする旨が一切触れられていない事。
4.日米、及び連合国共に帝国憲法が戦後の民主化政策の絶対的障壁になるとは明言していない事。
5.帝国憲法が民主化の障壁になるのならば、天皇制を維持する合理的理由に欠ける事。
6.マッカーサーノートが草案の下地であり、日本人が制定したとは言えない事。
これらの事実を総合すると、日本人が作った憲法と言う事は出来ませんが、
GHQが日本に与えた国家規範の手本と言う事なら筋が通ります。
依って、
7.「日本国憲法」と名付けられたものはGHQの教本的な存在としてならば筋が通る事。
8.教本的なものを正式な憲法として位置付けるには無理があり、不当でもある事。
を理由に暫定として位置付ける根拠とします。
故に、
9.敗戦処理と戦後の復興の一助として、暫定規範としては意味があった。
10.本来の意味合いから言っても、暫定規範である以上は講和条約を機に排するべきだった。
と結論付ける事が出来るのです。