12/12/10 17:55:49.35 xzGsNVWw
金目当ての守銭奴女を擁護する馬鹿も多いが、
「金目当ての女」と「刑法244条」のコラボの威力を知らぬのであろうか?
いやはや、何ともなぁ・・・。
刑法
第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。
金目当ての女を配偶者にするなんぞ、愚の骨頂であろうになぁ。