11/09/24 11:27:27.79 YV8nBdUC0
>>448
省庁の契約は「予算決算及び会計令」という勅令(今ならば政令。旧憲法の時に作ったものなので、勅令)で定めれられています。
随意契約の用件は細かく定めがあります。小額を理由に随意契約できるのは
・物品等の購入は160万円
・役務(仕事をさせる類)は100万円
・工事や製造関係は250万円
となってます。
他にも随意契約できる理由はあります。(例えば、武器とか調達に競争が働かないものや、緊急性を要するもの(医薬品)とかですね。)
役所側ももちろん●●に基づき随意契約をするとか、言い訳というか理由は決めていると思いますが(でないと契約できない)、それが本当に適切かどうかはまた別の問題でしょう。