10/11/15 15:48:24 I7QFw1Uy
>>271
まぁ正解がある話でもないからなぁ。
最高裁は、営利的表現と政治的表現を区別している(最大判S.36.2.15)。
今回の都条例にしても、岐阜県青少年保護育成条例事件(最判H.1.9.19)からして違憲ではない。
さらに、都条例による公権力規制はゾーニング規制のみなのだから、
発表さえできれば良いという最高裁の考え方(家永訴訟、税関検査等)からしても、違憲とは考えにくい。
もちろん、学説には反対するものもたくさんあるだろうが、所詮は学者の意見。
実務は違憲立法審査権を持つ最高裁に乗っかるし、都公務員も判例に反する条例は作らない。