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◇こんにゃくゼリー メーカー責任認めず
兵庫県で1歳の男児がこんにゃくゼリーをのどに詰まらせ死亡したのは商品の欠陥が原因だとして、
両親が製造元の「マンナンライフ」(群馬県)側に計約6200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
神戸地裁姫路支部は17日、「商品に設計上の欠陥はなかった」として原告の請求を棄却した。
中村隆次裁判長は判決理由で「設計上の欠陥はなく、ゼリーは通常の安全性を備えていた」とし、
製造物責任法(PL法)に基づく賠償責任は認められないとした。その上で、1995年以降に
国民生活センターが注意喚起してきたことや、事故当時は同社が袋に警告表示を掲載していた点を指摘。
「幼児や高齢者がのどに詰まらせる危険性は食品全体に当てはまる。事故が発生しても消費者が
責任を持つべきものだ」と述べた。
被告側代理人によると、窒息事故例が相次いだこんにゃくゼリーをめぐり同社を相手取った訴訟では
いずれも和解が成立しており、判決は今回が初めて。
裁判で原告側はゼリーの弾力性が強く、カップの形状から、食べる際に勢いよく飛び出てのどに
達することがあるなど、危険性が高いと主張。マンナンライフは「こんにゃくゼリーの窒息死事故は
食品全体の死亡事故のごく一部にすぎず、商品は安全」と反論していた。
訴状によると、男児は2008年7月、祖母が与えた同社製の「蒟蒻(こんにゃく)畑マンゴー味」
を半解凍状態で食べようとしてのどに詰まらせ、同年9月に死亡した。
ソース:URLリンク(www.chunichi.co.jp)