11/10/01 08:47:32.44 f0VdbE9D0
>>136
本日から、
宅地建物取引業法施行規則の一部改正&暴力団排除条例(東京・沖縄)施行
宅地建物取引業法施行規則の一部改正
「契約を締結しない旨の意思」とは、口頭で「結構です」「お断りします」などと意思を示した場合でも該当すること。
「迷惑を覚えさせるような時間」とは、相手方等の承諾を得ている場合を除き、特段の理由が無ければ、一般的には午後9時
から午前8時までの時間帯の勧誘が該当すること。などの具体的な例示がなされている。
どうなる悪徳不動産業者