【消費者金融】武富士買収、韓国企業の狙い ちらつく創業・武井家の影[11/05/22]at BIZPLUS
【消費者金融】武富士買収、韓国企業の狙い ちらつく創業・武井家の影[11/05/22] - 暇つぶし2ch47:名刺は切らしておりまして
11/05/24 01:40:26.21 g67RbVBg
▼武井長男が1585億が2000億円になって丸儲けの経緯

まず、武井会長夫妻が1998年3月にオランダに作った会社に武富士株1570万株を譲渡する。
次に1999年12月に、このオランダ法人の株800口のうち90%の720口を長男の俊樹(当時専務)に贈与する。
当然連動で武富士株1570万株の90%、1650億円相当は俊樹の支配下になる。
もちろん、すべては息子への節税での資産移動が目的。
 (ちなみに次男の健晃は有名なあの社内の暴君であり武富士破綻時は副社長であった)

俊樹は97年~2000年12月には香港居住。
贈与時に国外居住である者は課税されないを根拠に俊樹は申告はしなかった。
  (★2000年の法改正で贈与時に贈与する側される側とも
   5年以内に日本に住んでいた場合は課税できることになった)
しかし、2005年、国税は
日本の親の実家にそのまま部屋もあり、期間の35%は日本に帰ってきてて
香港居住自体が課税逃れが目的とし、約1350億円の申告漏れを指摘、
長男側は2005年に延滞税などを含めた約1585億円を一旦納付したうえで争っていた。

●一審2007年5月=香港に移住しており課税は違法と1330億円分の課税は取り消し
●二審2008年1月=香港移住は見せかけの課税逃れであり課税は適法と逆転判決
●最高裁2011年2月18日=四人の判事全員一致で国税の敗訴確定

判決は、例え贈与税逃れが目的であろうとも、日本への滞在日数をわざと調整していようとも
現実に香港に住んでいたという実体がある以上は合法であり、課税は違法と。
課税したいときは居住は偽装と、国税が恣意に法を運用してはいけないということである。

今回の判決で、国は1585億円に利息400億円を乗せて返還することになる。
濡れ手で粟の大金と非難を受けるが、しかし
国も、この5年間で預かっていた1585億円を運用してた意味になるし
でなければ、俊樹も自ら、この1585億円を運用できたことになる。

※今回の勝利で俊樹の弁護団は莫大な報酬を得る。
 全員一致で判決を出した最高裁四人のメンバーの退任後は、この武富士の弁護団よりおいしい仕事地位が与えられ・・・
        


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