10/12/01 10:14:48
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「飲むだけで確実にやせる」「がんに効くといわれている」といった誇大な広告を使用する健康食品について、
消費者庁は30日、悪質な業者名を12月から公表する方針を固めた。
健康被害や効果がないなどの苦情が絶えないことから、健康増進法の運用を強化し、同法に基づく行政処分に
初めて踏み切る。
健康食品で「がんが治る」などと医薬品のような効能をうたうと、薬事法に触れ、刑事罰の対象になる。
しかし、同法には触れないが、消費者を誤解させる広告は、インターネットを中心に少なくなく、
国民生活センターには、健康食品について「飲んだら吐き気がする」「利用してもやせない」などの相談が、
毎年1万5000件前後寄せられている。
健康増進法では、病気の予防効果や栄養成分の効果などをうたう広告で「著しく事実に相違したり、
著しく人を誤認させるような表示」を禁止している。
消費者庁は今年6月以降、「最高のダイエット食品」「血行を整え、むくみを緩和」など、
表現が不適切なネット広告を出している業者約300社に改善を求めてきた。
12月になっても改善されない場合は、勧告を行った上で業者名を公表する方針だ。
消費者庁はまた、商品を著しく優良と誤認させる表示を取り締まる景品表示法の運用も強化する方針。
消費者庁が昨年9月に発足する以前は公正取引委員会の所管だったため、健康被害の防止よりも公正な競争の
確保が重視されやすく、同法で健康食品の表示が取り締まられることは少なかった。
-続きます-