07/12/17 23:00:02 QnXlLot0
>>64
名誉毀損で告訴する場合は、告訴権者が犯人を知った日から6ヵ月ですが、「犯人を知った」とは、
犯人がだれであるかを特定しうる程度に認識すること(最決昭39・11・10)だそうです。
犯人が直接だれかわからないケースは、犯人特定の資料になることをできるだけ書けばOKのようです。
(今回でいえばHPの管理運営をしていたYが怪しいですが、そこまでしなくても
滝川高校3年生でも告訴できるんじゃないでしょうか)
ご遺族へ知らせるなら、以前の中学保護者さんを通じてやるのが最良ですね。
遺書に名前が書かれてない、もしかしたらご遺族と面識のある
Yを告訴するのに、ご遺族は躊躇されてるかも知れません。
でもYを告訴することと、Yの更生を願うことは矛盾しないはずです。