08/01/20 12:44:21 bwJDVe2+
>>736
とりあえず回答の方を貼らない理由が知りたい。
URLリンク(www.sangiin.go.jp)
A.について
(前略)他方、御指摘のとおり、このように道路整備財源に充てられてきたものの
うち、道路整備特別会計に繰り入れられず、一般会計に計上されている金額があ
るが、これは、厳しい財政状況の下、道路整備に密接に関連する事業の財源に充
てるなど、納税者の理解を得られる範囲内で使途の多様化を行ったものであり、
これにより自動車重量税の趣旨が変わるものではないと考える。
B.について
(前略)二の1についてでお答えした人員は、道路に関する工事の実施の調整に
関する業務、道路の管理又は利用に関する業務、道路に関する工事の契約に関
する業務、道路の用地取得に関する業務等(以下「道路整備に関する業務」という。)
に従事しており、これらの人員に係る人件費は、道路整備特別会計の歳出とするこ
ととされている道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)第三条第二
項第一号に掲げる道路整備事業に要する費用(以下単に「道路整備事業に要す
る費用」という。)に含まれると考える。
C、について
(前略) これらの車両のうち、平成十五年度に取得されたものの台数は、百四十四
台であるが、個別の車両の車種及び価格については、これらを調査し、整理した資
料がないため、お答えすることは困難である。
これらの車両は、道路整備に関する業務を実施する上で必要なものであり、その取
得に要した費用は、道路整備事業に要する費用に含まれると考える。
D、について
(前略) これらの宿舎は、道路整備に関する業務に従事する職員が居住するための
ものであり、その建設に要した費用は、道路整備事業に要する費用に含まれると考える。