07/10/20 10:36:22 7YDVr21D
>>956
ID:+YMu3Kul氏。
>国連の決議を伴わないアメリカの個別的自衛権、その他国の集団的自衛権による戦争だ。
>しかし、これは国連の決議を伴わないアメリカの個別的自衛権、その他国の集団的自衛権による戦争だ。
>日本は憲法により、本来参加できない。テロ特別措置法は憲法を超越した法なのだ。
>しかも、アフガニスタンにカルザイ政権が誕生した後は、カルザイが認めていない空爆攻撃を現在も繰り返している。
全て外れだ。
・安保理決議1368・安保理決議1373・安保理決議1386・安保理決議1746・安保理決議1776で
米国を中心とした有志連合(Coalition of the Willing)「Operation Enduring Freedom coalition(不朽の自由作戦多国籍軍)」
OEF-MIO有志連合に明確に言及した上で武力行使を容認する法的根拠が与えられている。
かつ、「国際協力によるテロリズム撲滅」を呼び掛けた国連安保理決議1373に基くものであり、
国連加盟国であり、かつ国際法上で国家間・国際連合等の国際機関とで結ばれる成文法たる条約に加盟し
国連におけるテロ撲滅共同宣言署名国である各国は同決議を履行する義務がある。
なお日本国は憲法前文の宣言に相当するものとして双方に署名しており、関連法規も含め公布され、日本国内では法律より優先する。
(憲法第98条2項による。ただし憲法には劣る)。
アフガニスタン政府、カルザイ政権もこの国連安保理決議1373に基き空爆等を支持し協力している。
またISAFとアフガン政府とは軍事技術協定を結んでおり、これに基いて軍事行動を行っている。
なおISAFは正規の国連PKOではない。ISAFは安保理決議1386に基き「国連安保理に派遣を承認された有志国連合軍」である。