08/05/01 01:05:51 PldvhBS3
>>77
俺個人の法解釈として、と前置きしてなのだが、
持ったまま立ち止まると道路交通法の第七十六条にひっかかる恐れがある。
高校時代にクラスにエホバの証人の信者が居たのだが、この第七十六条にひっかかるから、
第七十七条により使用許可をもらって、立ちんぼで布教活動していると言っていた。
しかし、歩いている分なら「歩行者」で、第十条から第十五条に規定されている。
まあ「行列作って歩くな」とか「広がって歩くな」程度で、
「旗を掲げて歩くな」とは書いていない。
なんでセーフだと思う。