07/10/01 22:49:45
>>42
あーもう疲れた。そろそろ終わりにする。
自転車が歩道ですれ違うのは合法。
警視庁の説明でもそうなっている。明らかに違反というのはどのように?
URLリンク(www.keishicho.metro.tokyo.jp)
あと熊本市のでも
URLリンク(www.city.kumamoto.kumamoto.jp)
>>43
まず第一に>>14に書いた"又は"の解釈の問題がある。
後者ならそもそも問題にならない。
前者の解釈(納得できないが)だとした場合でも、
"道路の部分の右側端"ではなく"道路の右側端"とあるのだから全体の端だろう。
第三章でもいちいち「道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道)」の何々と書いてあるから
逆に言えばそれがなければ道路全体になるという意味だ。
そう考えればもし前者の解釈だとして「右側歩道の右側を通れ」という意味にはなりうるとしても、
「その歩道の右側を通れ」の意味にはならないだろう。
なんかうまくまとめられなくて意味不明かも。