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我が国における氏の制度の変遷
徳川時代
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一般に,農民・町民には苗字=氏の使用は許されず。
明治3年9月19日太政官布告
平民に氏の使用が許される。
明治8年2月13日太政官布告
氏の使用が義務化される。
※ 兵籍取調べの必要上,軍から要求されたものといわれる。
明治9年3月17日太政官指令
妻の氏は「所生ノ氏」(=実家の氏)を用いることとされる(夫婦別氏制)。
※ 明治政府は,妻の氏に関して,実家の氏を名乗らせることとし,「夫婦別氏」を国民すべてに適用することとした。なお,上記指令にもかかわらず,妻が夫の氏を称することが慣習化していったといわれる。
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