08/06/26 10:01:37 HFY3mKqH
>>205
市町村が管轄している国民健康保険に「被扶養者」という概念はありません。
全員が「被保険者」です。ただ、保険料は世帯ごとに徴収するというだけです。
雇用保険受給中も抜けることはできません。退職により所得が減った場合、
申請による減免制度があるかもしれませんので、市町村に問い合わせてください。
「被扶養者」は社会保険の用語です。こちらは仰るように何人扶養しても被保険者
の保険料が変わることはありません。
ちなみに任意継続する場合は退職日の翌日から起算して20日以内にする必要が
あります。