09/12/15 22:44:03
懲戒処分者よ、どちらか好きなほうを選べ。
A 今年の12月28日、午後5時15分のチャイムとともに上司とともに白装束で現れ、
日本国民の前で総合相談室において切腹し、上司に介錯をしてもらう。
なお、お前らの首級は各社会保険事務局において、公示送達し1年晒す。
B 分限免職でなく懲戒免職扱いとし、退職金は勿論今までもらった給料を全額返納。
それに加えて一人100万円を罰金として国庫に納付する。
仮に可処分財産がなかったとしても、サラ金などの金融機関に借りても来年の3月末までに完納する。
期限が過ぎると滞納扱いになり、それ相応に延滞金がつく。